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【東京】食品表示と表と裏

食品表示と表と裏
  ~食品表示の読み方/これからの表示~

日時: 2008年11月7日(金) 19:00~21:00
講師: ㈱農水産ID (AAID)  藤井淳生先生
場所: 協会本部渋谷第3教室 

食品関連の驚くようなニュースが相次ぎ、何を食べたら安全なのか?

どんなものだったら安心して食べられるのか?

一体何を信じたら良いのか分からなくなってきている今日この頃。

表示偽装は自分では防げなくても、

せめて表示の読み方で自己防衛をしなくてはと思い、

また藤井先生の講義ということもあり、楽しみに参加しました。

< 食品表示にかかわる法律/制度:歴史 >

まずは、法律と制度の違い
○法律 - 制定するのに時間がかかり、具体的なことは書かれていない
          権限(誰が)・罰則(どんな)が主に書かれている
○制度 - 法律に基づいて大臣が作成  国会で審議する必要がない。

◆1860年頃 表示に関する法律がヨーロッパで出来る
   ドイツからワインの苗を輸入したフランスで苗を通じて病気が発生
   苗を誰がどこで作ったのか?責任はどこか?→産地を書くことがスタート
◆明治10年 日本で表示に関する法律が出来る
   外国から輸入用の水産缶詰に住所・氏名の記載要求により
◆昭和23年 食品衛生法の制定
   日本の農業が不衛生だったためGHQより指示
   【衛生を徹底して作っています】という表示
◆昭和25年 農林物資の規格化 の制定
   日本が復興をスタートさせようとした時、
   闇市で味噌の中に赤土が入っていたり、墨汁を薄めて醤油として売っていたりなど、
   ひどい状態。タンパク質が何%なのか等、
   味噌とは…醤油とは…をはっきりさせる。名称の統一
◆昭和35年 品質表示の適正化に関する法律が制定→JAS法の制定
   昭和25年~30年、色々な表示が氾濫  ex:飲めばポパイになれるなどの誇大表示
   規格制定(品質を規定する)法律から品質の表示制度の追加
   昭和25年と昭和35年の2つの法律を合わせてようやく出来上がる
   JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)
◆独占禁止法
   一部の商品が市場を独占することを禁止
   市場占有の方法により法律がある
   下請法・景表法・不正競争防止法

< 食品表示にかかわる法律/制度:現代 >

◆食品衛生法
   飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止★消費期限★
◆JAS法
   農林物資の品質改善、表示の適正化、消費者の選択に資する★賞味期限★

賞味期限=味を楽しめる期限→期限が切れていても食べられる
今は期限が短くなってきている(メーカーがどんどん短くしている)
保存方法によって賞味期限は変わる等、消費者の意識が徹底されていない問題点もある。
藤井先生曰く、賞味期限内の納豆は納豆ではなく煮豆。
期限後4日くらいたったのものが納豆だとか…(笑)

< 制度別の表示対象 >

◆食品衛生法 - 加工食品(品質劣化が早い食品)
◆JAS法 - 生鮮食品・加工食品
        (加工度合が低い・単品原料の占める割合が高い食品)
◆景表法/不正競争防止法 - あらゆる表示・パッケージ・カタログ・POP・
                    宣伝文句

              ※意匠(形)も入る ex:サプリメントを思わせる形の食品

< 制度別の表示事項/表示されていないこと >

◆キャリーオーバー/微量原材料
   ex : お惣菜の油揚げの食品添加物(レシチン・脂肪酸エステルなど)
◆コンタミネーションのリスク/可能性
   ex: うどん工場でそばも製造している   アレルギーは微量で発生する
◆対象年齢
   ex: こんにゃくゼリー  事故のない食品はない・食べる側の責任
   何故?:こんにゃくゼリーはつまらせて製造中止 おもちはつまらせても…?

< 表示に対する疑問 >

◆製造・加工等の定義
   ex: 精肉スライスの表示の義務
●生鮮肉類 - 名称・原産地
●肉類加工品 - 名称・原産地・添加物・賞味期限
     ※各スーパーに任されている。
      農政事務所に出入りしているスーパーの店長は生鮮肉類
      保健所に出入りしているスーパーの店長は肉類加工品
     ※JAS法(農水省)と食品衛生法(厚労省)の意見の違い
      変色防止のために窒素ガスを入れるスーパー
      この場合、JAS法では生鮮食料品は一切手を加えてはいけないためNG
      食品衛生法はOK
◆生鮮食品の原産地
   ex: タスマニアで11ヵ月育った仔牛が鹿児島で6ヵ月育ち松坂で7ヵ月育った場合
     外国(11ヵ月)日本(13ヵ月)で国産になり、鹿児島(6ヵ月)松坂(7ヵ月)で
     松坂牛と表示される
◆加工食品の原料原産地表示
   ex: ミックスナッツ  神奈川県
     それぞれの豆の原産国を記す義務はない。
     ミックスナッツになったのは神奈川(混ぜた場所は神奈川)

< 消費者の求める表示 >

◆原材料表示 - 理解出来ない用語がある
   ex: 豆腐の消泡剤  →脂肪酸エステル  
     消泡剤(脂肪酸エステル)と表示するのが望ましいが記すスペースがない

< これからの表示 >

◆情報
   二次元バーコード・ユビキタス技術などの活用による提供方法の確立
   必要な人に必要な情報  表示がたくさん出来る利点
   私たち野菜ソムリエにはうれしいシステム(色々な情報を入手可能)

・・・講座に参加して・・・

改めて一から表示について勉強することが出来、
とても有意義な2時間を過ごすことが出来ました。
講座後、今まで以上に注意して表示を見るようにもなり、
買い物も別の意味で楽しめるようになりました。
藤井先生の「有機栽培は普通の食品とは違い、使っていないことの証明が大変。
普通は使ったものを表示するが、有機は逆。」という言葉がとても印象に残りました。
これからも表示についてきちんと学び、確実性のある情報を仕入れ、
選択出来る力をどんどん養っていきたいと思います。

ベジタブル&フルーツマイスター 山中良恵 apple

埼玉県の公立保育所で調理師として勤務。
保育所の庭で子供たちと野菜を育てbud
子供たちが収穫した野菜をその日に調理し、
野菜について話をすることに生きがいを感じています。